【施設使用停止協力要請】新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置について2020年04月22日
既に報道のとおり、新潟県では新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、該当する施設等を運営する事業者に対して、施設の使用停止等の協力を要請することといたしました。
要請する休止期間は4月22日から、緊急事態宣言の終期とされている5月6日までとなっています。
この休止要請にご協力いただく事業者に対しては、協力金の支給が行われます。
会員各位におかれましても、対象施設に該当するか等を含め、ご確認をよろしくお願いいたします。