空き店舗活用支援2015年06月18日
市内の空き店舗活用で開業される方に補助金
全国の地方都市では市街地の空き店舗の増加が大きな課題となっており、柏崎市もその例外ではありません。
そこで当所とあきんど協議会では、中心商店街をはじめ市内の空き店舗での創業者と、中心商店街に移転する商業・サービス業中小企業に対する、開業の補助金制度を設けています。
補助金は中心商店街の空き店舗に創業、または移転する商業・サービス業店舗に対して支給される「中心商店街枠」と中心商店街以外の市内空き店舗での創業者に対して支給される「一般創業枠」とがあります。
それぞれに補助率や補助上限額などが細分化されていますので詳しくは下記のPDFをご覧ください。
なお、中心商店街とは下記の商店街です。また、商業・サービス業でも下記の業種は対象になりませんのでご注意ください。
中心商店街とは下記商店街を指します
- 柏崎市駅前商店街振興組合
- 柏崎駅仲商店街振興組合
- 協同組合柏崎ニコニコ商店街
- 本町五丁目振興会
- 柏崎市本町六丁目商店街振興組合
- 協同組合柏崎東本町二丁目振興会
- 柏崎市諏訪町商店街振興組合
補助対象とならない商業・サービス業の業種
- 「卸売業、小売業の」うち「卸売業」
- 「宿泊業、飲食サービス業」のうち「宿泊業」、及び「飲食店」の中の「酒場、ビアホール」、「バー、キャバレー、ナイトクラブ」
- サービス業(他に分類されないもの)のうち「政治・経済・文化団体」、及び「宗教」
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種
- 公序良俗に反する事業又はサービス等の提供を行うもの
空き店舗活用創業等支援事業補助金交付要綱(中心商店街枠)
画像の右上「ポップアウト」をクリックすると要綱全体が表示されます。
空き店舗活用創業等支援事業補助金交付要綱(一般創業枠)
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